
「相続した実家が売れない、壊せない……」
相続のご相談を受けていると、相続人の方からこんなお話を聞くことがあります。
近年は核家族化が進み、誰も住まなくなった実家を相続するケースが増えています。
売却や賃貸など上手く処分できれば良いのですが、老朽化していたり立地が悪かったりなどで空き家になってしまうことが社会問題になっています。
先日、当事務所にもまさにそのようなご相談がありました。
ご相談いただいたのは、尼崎市内の方。親御さんから相続した古い実家で、長屋の真ん中に位置していました。長屋は一般的な戸建て住宅とは違い、簡単に売却したり解体したりすることが難しい物件です。
「相続したけれど、古いこの家を処分できるのか、、、」
そんな状態から、当事務所が専門業者と連携して、無事に物件を手放すことができた事例をご紹介します。
※以下は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう一部内容を変更してご紹介しています。
尼崎に多い「長屋」は処分が難しい
尼崎市には、昔ながらの風情を残す長屋や古い住宅が数多く残っています。しかし、いざ相続となると、長屋には一般的な一戸建て住宅とは異なる問題が生じることがあります。
1.自分の家だけを簡単に解体できない
ご存知の通り長屋は、複数の住宅が一つの建物として連続している構造なので隣家と壁などを共有しており、「自分の所有している部分だけを取り壊せば済む」という単純な話ではありません。
特に長屋の「真ん中」の区画では、重機を入れて解体することも難しく、手作業で柱を切断することもあるようです。先日、解体屋さんとお話ししたときに「長屋の解体は一旦の住宅よりも大変で、費用もかかる」と言われていました。
2.「売りたい」と思っても、買い手が見つかりにくい
古い長屋の場合、「買った後にどう使うのか」という問題があります。
老朽化が進んでいれば、購入後の修繕費用もかさみます。
つまり、「売りたいから不動産屋さんにお願いすれば、すぐ売れる」とは限らないのです。
空き家のまま放置は要注意
建物は人が住まなくなると、多くの問題を抱えます。
例えば、害虫・動物が棲みついたり不審者が入り込んで犯罪の温床になることが考えられます。
さらに怖いのは、屋根や外壁の劣化が進めば、建物が倒壊し近隣の人を死傷させてしまう可能せもあります。その賠償金額は億単位に及ぶこともあるため無視できる問題ではありません。
だからこそ、相続では「名義を変えれば終わり」ではなく、その後の不動産をどう処分(活用)するのかまで考えることが大切なのです。
「困難物件に強い不動産業者」との協力
今回のケースでは、一般的な不動産売買だけでは解決できませんでした。最初は、昔から親しくしている尼崎市内の不動産業者に相談したのですが、うちでは扱えないと断られました。
そこで当事務所が相談したのが、売買が難しい不動産や「訳あり物件」の取り扱いを得意とする、信頼できる提携不動産業者です。
- 長屋の真ん中であること
- 古い物件であること
- 一般的な売却が難しいこと
- 相続人様が大変お困りであること
などを説明し、対応を協議しました。
一般的な市場では買い手が見つかりにくくても、物件の特徴を理解した専門業者であれば、別の活用方法や買い取りを検討できる場合があります。今回も、そうした専門業者と連携することで、無事に物件を手放すことができました。
ご相談者様からも、「買い手は見つからないと半分諦めていたので、本当に助かりました」と、安堵の声をいただくことができました。
相続手続きのゴールをどこに設定するか
行政書士の仕事というと、「書類を作る人」というイメージがあるかもしれません。今回の案件でも遺産分割協議書を作成しました。もちろん、遺産分割協議書の作成など、法的な書類を整えることは重要です。
しかし、相続人の方が本当に困っているのは、書類の書き方だけではありません。今回のように、「相続した家をどうすればいいのか分からない」という不安そのものです。
今回も、初めは「古い実家の処分」が
当事務所では、「その手続きの先にある、ご家族の困りごとをどう解決するか」を大切にしています。
相続では、手続きは行政書士、登記は司法書士、売却は不動産業者…と窓口がバラバラになりがちですが、当事務所にご相談いただければ、私たちが窓口となり、必要に応じて信頼できる専門家・業者とチームを組んで解決までサポートいたします。
【ご相談窓口】尼崎の「困った不動産の相続」
相続した実家が、
- 古くて売れそうにない
- 不動産会社に断られた
- 長屋の一部になっていて、どうしていいか分からない
という場合でも、「もうどうしようもない」と抱え込む必要はありません。
まずは現在の状況をそのままお話しください。
私たちがじっくりとお話を伺い、状況を一緒に整理していくことから始めます。尼崎市周辺での相続・空き家問題でお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
