電子定款認証を行政書士が代理で行う流れと注意点まとめ|兵庫県尼崎市 いしの行政書士事務所

石野 享
行政書士
兵庫県尼崎市の行政書士
尼崎、阪神地区を中心に相続・遺言、建設業許可などの許可申請、車庫証明などをサポート

株式会社を設立するには、公証人から定款認証を受ける必要があります。

起業を考えている方の中には、定款認証の流れを知りたい人もいると思います。そのような方に向けて電子定款の認証の流れを解説します。


電子定款が主流

定款には紙の定款と、電子定款とがあります。現在は電子定款の利用が9割以上です。

電子定款 19,620件 (90.8%)
紙定款   1,979件 (9.2%)
参考:定款認証に関する実態調査 調査結果(詳細) 法務省民事局 令和5年10月

ということで、この記事では電子定款の認証について記載します。

ちなみに、紙定款と比べて電子定款には以下のようなメリットがあります。

  • 収入印紙代 4万円を削減できる。
  • 紙定款の製本作業を省ける。

【自分でやる場合に準備するもの】

  • マイナンバーカードリーダー(約3,000円〜)
  • Adobe Acrobat Pro(月額約2,000円〜 ※契約縛りあり)
  • 複雑なプラグイン設定の手間

\自分でやるのは大変そう/

目次

電子定款作成の流れ

電子定款の作成から公証人による定款認証までの大まかな流れを紹介します。

定款原案の作成

設立する会社の内容に合わせ、定款を作成します。作成にはWordなどの文書作成ソフトを利用してください。

スクロールできます
記載事項の種類例
絶対的記載事項

定款への記載が必須の内容。記載されていない定款は無効となる。
事業目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項

記載をしなければ効力を発揮しない事項
株式の譲渡制限に関する規定、役員の任期の伸長、株券発行の定め など
任意的記載事項

定款に記載しても、しなくても問題ない事項。記載しておくと内容が明確になるので記載を推奨
事業年度、定時株主総会の招集時期、株主総会の議長、公告方法 など

株式会社の定款は、行政書士が代理で作成することも可能です。

どのような内容で作ればいいかよく分からない場合や、作成時間が取れないときは専門家へ依頼することも一つの方法です。

公証人との事前打ち合わせ

原案が作成できたら公証人に定款の内容をチェックしてもらいます。定款の内容に不備があると、設立登記ができない場合があるので、必ずチェックしてもらいましょう。

チェックしていただくときは、公証人に以下の物をFAXなどで送付します。

  • 定款案
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)
  • 発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合は、法人の印鑑証明)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

本店所在地とする場所を管轄する公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせる日時を決めてください。定款のチェックの方法は、公証人によって異なることがあります。実際の運用は公証人にお聞きして手続きを進めてください。

ちなみに、弊所がある尼崎市は阪神公証センターが管轄です。

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