【尼崎市】公正証書遺言による自宅の承継と、音信不通のお子様への備え

今回は、尼崎市にお住まいのお客様から、「自分の死後も、残された妻が今の家で平穏に暮らしていけるようにしたい」とのご依頼をいただき、公正証書遺言を作成した事例をご紹介します。
長年連絡が取れないお子様がいるケースで、将来の相続トラブルをどのように防ぐかが重要なポイントとなりました。
1. ご相談の背景・家族構成
- ご相談者様:夫(遺言者・尼崎市在住)
- ご家族構成:妻、お子様(うち1名は長年音信不通)
- 主な財産:ご自宅(土地・建物)、預貯金
ご相談者様の一番の願いは、「自分が亡くなった後も、妻が今の自宅で平穏な生活を送れるようにしたい」ということでした。
しかし、懸念事項がありました。お子様のうち1名と、長年連絡が取れていないことです。遺言書がない場合、遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要となるため、音信不通のお子様を探して連絡を取らなければならず、手続きが難航することが予想されました。また、ご自宅の権利が分散してしまうリスクもありました。
2. 解決に向けたご提案とポイント
ご自宅の承継をスムーズにし、将来の親族間トラブルを避けるため、次の内容で公正証書遺言を作成することをご提案しました。
ポイント①:遺産分割協議を経ずに、自宅の承継先を決めておく
「妻が今の家で生活を続けられるように」という願いのもと、最も信頼しているお子様のお一人にご自宅の不動産を相続させる内容としました。
遺言でご自宅の承継先を明確に定めておくことで、音信不通のお子様を含めた遺産分割協議を経ることなく、名義変更の手続きを進められます。ご自宅の権利が分散するのを防ぎ、将来奥様が亡くなった際にも、音信不通のお子様が不動産の分割協議に加わらずに済むようにしました。
奥様の今後の居住については、ご相談者様が深く信頼するお子様にご自宅を託すことで、これまで通りの生活が続くことを願われたものです。
ポイント②:音信不通のお子様の「遺留分」への備え
法律上、お子様には、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」が保障されています。そのため、ご相談者様の相続開始後、音信不通のお子様から「遺留分侵害額請求」が行われる可能性がありました。
この点について、ご相談者様は「もし請求された場合は、残された家族が争うことなく、素直に支払ってあげてほしい」とのお考えをお持ちでした。
ポイント③:想いを伝える「付言事項」の活用
ご相談者様のそのお気持ちを、法的な効力はないものの、ご家族へのメッセージとして残せる「付言事項(ふげんじこう)」に記載しました。
【付言事項のイメージ】
「私の遺産については、妻がこれまで通り自宅で安心して暮らせることを最優先に考え、このような分け方にしました。○○(音信不通のお子様)とは長年連絡が取れていませんが、親として気にかけています。もし遺留分の請求があった場合には、家族で争うことなく、速やかに支払ってあげてください。残されたみんなが、争うことなく平穏に暮らしてくれることを心から願っています。」
3. 阪神公証センターでの手続きを終えて
今回は、阪急塚口駅すぐの「阪神公証センター」で、公証人立ち会いのもと公正証書遺言を作成しました。
無事に作成を終えたご相談者様は、「将来のことなのでどうなるかは分かりませんが、ひとつ安心しました」とおっしゃられておりました。
私個人としては、子供の頃に親とよく言っていた、つかぐちさんさんタウンに仕事で訪れることが何とも感慨深いものでした。
まとめ:将来の不安を取り除くために
ご家族の中に音信不通の方がいらっしゃる場合、相続が発生してから対応しようとすると、手続きが著しく停滞したり、残されたご家族に大きな心理的負担がかかったりするケースが少なくありません。
生前に遺言書(特に確実性の高い公正証書遺言)を作成し、さらに付言事項でご自身の真意を伝えることで、残されたご家族を無用な争いや負担から守ることができます。
なお、配偶者の居住を法的に確保したい場合には、「配偶者居住権」の活用も選択肢のひとつです。ご家族の状況によって適した方法は異なりますので、一度ご相談ください。
「うちの場合はどうなるだろう?」と少しでもご不安がある方は、ぜひお元気なうちに当事務所へご相談ください。地域に根ざした専門家として、最適な解決策をご提案いたします。
