解体工事業の登録
- 解体工事を始めたい。
- 解体工事の登録に必要な要件を知りたい。
- 解体工事の建設業許可と登録の違いってなに?
このような疑問をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。最近は空き家問題などで解体工事が行われている様子をよく見かけます。この流れはしばらく続くことが予測されるので、これを機に解体工事をしたいと思われる方もいるかもしれませんね。
弊所では解体工事の登録の手続き代行をしております。
どんな書類が必要かなど、簡単な疑問でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
解体工事業には許可制と登録制がある
解体工事業には、許可制(建設業許可の業種の一つ)と登録制があります。
解体工事業の登録は500万円未満(税込)の解体工事を請ける場合に必要です。一般的な住宅の解体は500万円を超えることは少ないです。
請負代金だけでなく、工事を請けられる場所にも違いがあります。許可性の場合は全国どこの工事でも請けられますが、登録制は登録を受けている都道府県のみでしか工事ができません。他の県でも工事をする場合は、その県での登録が必要です。
解体工事業の登録 | 建設業許可 |
---|---|
1件、500万円未満の解体工事 | 1件、500万円以上の解体工事 |
登録を受けている都道府県のみで工事できる | 全国どこでも工事できる |
登録のための2つの要件
解体工事業の登録を受けるには以下の要件が必要です。
- 技術管理者を選任すること
・・・工事現場における施工管理を行う者で、一定の基準に適合する者を専任します。 - 拒否事由に該当しないこと
・・・営業停止を受けている場合や、暴力団に関する事項などの項目に該当すると登録を受けられません。
技術管理者
技術管理者になれる資格
以下のいずれかの資格があれば技術管理者になれます。
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種または第2種に限る) | |
1級土木施工管理 | |
2級土木施工管理(土木に限る) | |
1級建築施工管理 | |
2級建築施工管理(建築または躯体に限る) | |
技術士法による第2試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技術検定 | 1級とび・とび工 |
2級とび + 解体工事の実務経験1年以上 | |
2級とび工 + 解体工事の実務経験1年以上 | |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験合格者 |
技術管理者になれる実務経験
下記の学歴や実務経験を満たす者は技術管理者になれます。
学 歴 等 | 解体工事の実務経験 | |
通 常 | 講習※2を受講した場合 | |
一定の学科※1を履修した大学または高専の卒業者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科※1を履修した高校の卒業者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
※2 全国解体工事業団体連合会による解体工事施工技術講習のこと。こちら
拒否事由に該当してはいけない
会社が以下の条件に該当すると登録ができません。
1 | 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
2 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその主文のあった日から2年を経過しない者 |
3 | 解体工事の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
4 | 法または法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
5 | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
6 | 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~5または7のいずれかに該当する者 |
7 | 法人の役員に1~5に該当する者がいる場合 |
8 | 技術管理者を選任していない者 |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
解体工事を登録制で始めたい
解体工事の登録制の要件は、建設業許可の要件と比べて比較的易しい内容です。それでも書類作成や各種の資料を集めるには大変な手間を要します。
書類の作成は外注して、空いた時間はもっと価値の高いことに使っていただきたいと思います。もっと詳しく説明を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせください。