建設業許可
- 元請から建設業許可を取るように言われて困っている。
- 許可を取って売り上げを伸ばしたい。
- 許可を取って信頼性を高めたい。
- 時間がなくて取り組めない。
このようなお悩みはございませんか?
多忙な中で許可の手続きを行うのは大変かと思います。弊所では建設業許可の新規申請や、その後の維持管理をサポートしています。
建設業許可の許可取得の対象となる事業者とは?
以下の工事を請け負うときには許可が必要となります。
建築一式工事
- 請負代金の額が、1,500万円以上(税込)の工事
- 延床面積が150m2以上の木造住宅の工事(請負代金の額を問わない)
建築一式工事以外
請負代金の額が、500万円以上(税込)の工事
注文者が材料を提供する場合は、材料価格も請負代金に含まれます。
※この基準以外の工事は「軽微な工事」と呼ばれ、許可がなくても工事を請け負えます。
軽微な工事しか請けないから許可は関係ない?
500万円以上の工事なんてしないから、うちには建設業許可は必要ないという方もいると思います。できるだけ、面倒な手続きは避けたいですよね。
しかし近年は発注者や元請け業者は、下請け業者が建設業許可を取得しているかどうかを重要視するようになっています。建設業許可では経営の安定性や技術力、誠実性が評価されます。許可を取得している業者は、無許可の業者と比べて信頼性が高いと判断されるのです。
たとえ軽微な工事しかしない場合でも、許可の有無が受注に影響を与えます。集客のひとつの戦略として許可の取得をご検討ください。
うちの会社は許可が取れそう?など、簡単な疑問でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
許可の期限は5年
建設業許可には5年間の期限があります。
許可を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。期限が1日でも過ぎると許可を失効しますので注意が必要です。忘れないように管理しておきましょう。
当事務所は、許可の期限管理サービスをしています。次の手続きが近づけば、こちらからご連絡を差し上げますので、お客様はスケジュール管理をする手間を省けます。
建設業の皆様の本業は言うまでもなく工事です。書類作成は外注して、本業やご家族・ご友人との時間に充ててください。
罰則を受けないように
建設業許可がないと請けられない工事を無許可で行うことは罰則の対象です。最悪の場合は刑事罰が科されます。
許可は急には取れません。必要なときに慌てないように計画的な取得を目指してください。
いしの行政書士事務所では、建設業許可の代行申請をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。