産業廃棄物収集運搬許可

  • 産業廃棄物の収集運搬に興味がある。
  • 建設工事のために産業廃棄物収集運搬の許可が必要になった。
  • 行政の手引きを見たけど、よくわからないので外注したい

このページをご覧の方の中には、上のようなことを考えている方もおられるのではないでしょうか。申請には複雑な要件があり、聞きなれない書類を集める必要もあるので大変ですよね。

弊所では、産業廃棄物収集運搬許可(積替え・保管なし)の申請代行をしています。

どんな準備がいるのか?必要な書類が知りたいなど簡単な疑問で構いません。お気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬の許可を取るには

何よりもまずは講習会を受ける

申請には講習会の修了証が必要です。申請時には修了証が手元にあるように計画的に講習会を受けておいてください。

財産の要件が厳しい

産業廃棄物の収集運搬では、資金が乏しいかどうかを確認されます。資金が乏しい業者は、廃棄物処理の費用を払わずに不法投棄をする恐れがあるからです。

申請のときに財産要件を確認するための書類として3年分の貸借対照表と損益計算書を提出します。3年のうちで1度でも赤字の年があると基本的には許可を受けられません

減価償却などが原因で、見かけは赤字でも実際は黒字経営であるような場合など、正当な理由を説明できれば許可を受けられることもあります。そのような場合は税理士や会計士などの専門家の助けが必要になるかと思います。

営業所

使用権限のある営業所を設ける必要があります。自宅を営業所とする場合は、住居スペースと区切られているかも要件のひとつです。

車両

運ぶ産業廃棄物に適した車両があることが確認されます。

車両に関しても使用権限があることが条件です。社長名義の車両を業務に使う場合は、使用承諾書を作成するなどの手続きが必要です。

欠格要件に適合しない

会社または法人の役員、個人事業主が以下の要件に該当すると許可を受けられません。

  • 精神の機能障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法、浄化槽法、その他環境保全法令もしくはこれらの法令に基づく処分、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法もくしは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 産業廃棄物処理法または浄化槽法の規定により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
  • 産業廃棄物処理法または浄化槽法に基づく許可の取消処分を逃れるために廃止届書を提出し、5年を経過しない者
  • 廃棄物処理業務に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがあると認められる者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

行政書士に外注することについて

許可の手続きは煩雑で手間がかかります。しかも作成業務は直接的には収益を生みません。

行政書士に外注すると費用が掛かりますが、貴重な時間を生み出すことができます。本業や営業活動、プライベートの時間など、より価値の高いことに時間をお使いいただきたいと考えています。

許可取得後の手続きや法的なアドバイスもサポートしますので、安定した事業を行うためにも行政書士のご利用をご検討ください。

こちらのサイトで産業廃棄物の収集運搬に関する記事を記載しています。併せてご覧ください。