遺言書作成のサポート
大切な家族には揉めてほしくない
大切な家族には揉めてほしくないと多くの方がお考えのことと思います。
ご自身の死後に起きる家族の争いを防ぐ。その一助となるのが、遺言書です。
「うちは円満な家庭だから必要ない」「財産が少ないから関係ない」
と思われる方もいるかもしれません。
・円満な家庭だから必要ない
家族が円満なのは、あなたがご存命だからではないでしょうか?
あなたが亡くなった後に、相続争いが起きるかもしれない。
仲の良かった家族が争う姿なんて考えたくもないことでしょう。
・財産が少ないから関係ない
相続する額が多いか少ないかは、相続人の感覚によるものです。
令和5年度の「遺産分割事件の財産の価額」では、遺産が1,000万円以下の相続において
「家庭裁判所が調停した件数」は、総数7,234件のうち2,448件と全体の34%でした1。
遺産が少ないからといって、揉めないとは言い切れないのです。
遺言書は早めの準備が肝心です。
無料相談はこちらから。
亡くなった後も、ご家族への思いやりを
遺言書は相続争いを防ぐだけではありません。相続の手続きをスムーズに進められる利点もあります。
相続の際には「相続人の調査」や「遺産分割協議書」の作成が不可欠です。遺言を残しておくことで、これらの資料が不要になる場合もございます。故人となられた後に、ご家族の負担を軽減できる利点もございます。
また、遺言書にはご自身の家族への思いを「付言」として残すこともできます。
これまで支えてくれたありがとう。
私が亡くなった後も、家族が仲良く暮らしてくれることを切に願います。
愛する家族に感謝の言葉を残しませんか。
弊所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成をサポートいたします。
相続関連業務 料金(報酬金額) ※税別 | ||
---|---|---|
A | 自筆証書遺言 文案作成 | 40,000〜 |
B | 公正証書遺言 文案作成 | 50,000〜 |
C | 相続人調査(相続人が3人を超えるとき、1名につき5,000円追加) | 30,000〜 |
D | 相続財産調査・財産目録作成(4箇所以上の調査は、1箇所につき10,000円追加) | 30,000〜 |
※戸籍や住民票等の取り寄せに係る費用は、報酬とは別にご請求致します。
※相続人の範囲や数、その他状況に応じて報酬が変動する旨、ご了承ください。ご相談をお聞きして報酬額をご提示します。
おすすめ
公正証書遺言プラン
100,000円〜
- 公正証書遺言の文案作成
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 証人の手配
※「公証役場の手数料」「証人1名」の費用は別途
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書でよく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
主な特徴は以下の通り。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|
自分で書いて作成する。書き直しなどの負担が大きいことも。 ほとんど費用がかからない。 | 公証人が、証人2名以上立会のもとに公証役場で作成する。 公証役場の手数料(財産に応じて異なる)や、証人への報酬がかかる。 |
・保管方法 自分で保管する。信頼できる人に保管してもらう。法務省の遺言書保管所に保管する。 | 公証役場で保管 |
紛失する、偽造される、隠される、破棄されるなどのリスクがある。 | 紛失、偽造、破棄などのリスクは、ほぼない。 |
遺言書の執行には家庭裁判所での検認が必要。 ※遺言書保管所に保管した場合、検認は不要 | 家庭裁判所での検認は不要。 |
自筆証書遺言
自筆証書の利点は、費用負担が少ないこと。法的要件さえ満たせば、遺言者のみで作成することも可能です。
しかしながら、要件を欠いていると法的に無効となります。また、記載内容が曖昧であれば、遺言者の真意が伝わらず、遺言書としての効果が十分に発揮されない可能性もあります。
自筆証書遺言は遺言者が「自筆」で記載します。
書くことが苦手な方、手が震えて字が書きにくい方にとっては向かない方法と言えるでしょう。
遺言書の保管も問題となることがあります。
ご自身で保管するときは紛失や偽造、破棄などのリスクを伴います。
これを避けるために、法務省の遺言書保管所を利用する方法があります。
遺言書保管所を利用すると、遺言書の検認が不要になるという利点もあります。
要件
「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印(できれば実印)する。
また、遺言書を封入する「封」にも自書し、押印(遺言書本文で使用した印)する。
下のサンプルのような文面を、全てご自身が手書きで作成します。
実際の遺言書では、より多くの文字数となることが予測されます。作成には、相当な労力が伴います。



※上のサンプルはあくまでも記載例です。
この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は「公証人2」と「証人2名以上」が立会のもと、遺言書が作成されます。そして作成後の遺言書が公証役場に保管される制度です。
遺言の内容が確実に実現される可能性が極めて高いこと。これが公正証書遺言の大きな利点でしょう。
遺言書は作成することが目的ではありません。遺言に残した内容が実現されることが目的です。
弊所にご依頼いただいた場合は、お話を伺い、弊所が文案を作成いたします。
自筆証書遺言のような手書きの負担はほとんどありません。
その後、作成した遺言書の文案を公証人が確認します。
完成した文案を公証人と証人が立会い、問題がなければ遺言者、証人が署名・押印します。
最後に公証人が必要な文言を付記して署名押印して完成となります。
このように公正証書遺言は、法律業務の経験豊富な公証人が関わる方法です。
自筆証書遺言と比べて費用や時間がかかります。しかし、遺言の内容が実行される確実性を考えると、オススメの方法です。


※上のサンプルはあくまでも記載例です。
この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。
おわりに
自筆証書遺言と公正証書遺言について解説しました。
いずれも自らの死後に、残された家族に思いを伝える有効な方法です。
残される家族のために遺言書を作成してみませんか。
弊所が遺言書の作成をサポートします。
まずは無料相談から。
尼崎市役所すぐ近く
兵庫県尼崎市西難波町1−3−18
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TEL:06-6430-9058
メール:info@ishino-office.com
月〜金曜日 9:00〜18:00
事前のご相談で土日祝にもご対応致します。

- 令和5年度司法統計年報3家事編 https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/719/012719.pdf ↩︎
- 法律実務の経験豊かな人から法務大臣が任免する法律の専門家。 ↩︎