遺言書作成のサポート

大切な家族には揉めてほしくない

「大切な家族には揉めてほしくない」
皆さんがそうお考えのことと思います。

ご自身の死後に起きる家族の争いを防ぐ。その一助となるのが、遺言書です。

円満な家庭だから必要ない

ご家族が円満なのは、あなたがご存命だからではないでしょうか?
あなたが亡くなった後に、相続争いが起きるかもしれない。


仲の良かった家族が争う姿なんて考えたくもないことでしょう。

財産が少ないからうちには関係ない

相続する額が多いか少ないかは、相続人の感覚によるもので、遺産が少ないからといって、揉めないとは言い切れないのです。

令和5年度の「遺産分割事件の財産の価額」では、遺産が1,000万円以下の相続において
「家庭裁判所が調停した件数」は、総数7,234件のうち2,448件と全体の34%でした1

今は円満でも、財産が少なくても「争族」に発展する可能性があります。


「こんな遺言書を書いても大丈夫?」
のような質問でも構いません。

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亡くなった後も、ご家族への思いやりを

遺言書は相続争いを防ぐだけではありません。相続の手続きをスムーズに進められる利点もあります。

相続の際には「相続人の調査」や「遺産分割協議書」の作成が不可欠です。遺言を残しておくことで、これらの資料が不要になる場合もございます。故人となられた後に、ご家族の負担を軽減できる利点もございます。

また、遺言書にはご自身の家族への思いを「付言」として残すこともできます。

これまで支えてくれたありがとう。
私が亡くなった後も、家族が仲良く暮らしてくれることを切に願います。

愛する家族に感謝の言葉を残しませんか。

弊所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成をサポートいたします。


相続関連業務 料金(報酬金額) ※税別
A自筆証書遺言 文案作成40,000〜
B公正証書遺言 文案作成50,000〜
C相続人調査(相続人が3人を超えるとき、1名につき20,000円追加)45,000〜
D相続財産調査・財産目録作成(4箇所以上の調査は、1箇所につき10,000円追加)80,000〜

※戸籍や住民票等の取り寄せに係る費用は、報酬とは別にご請求致します。
※相続人の範囲や数、その他状況に応じて報酬が変動する旨、ご了承ください。ご相談をお聞きして報酬額をご提示します。

おすすめ
公正証書遺言プラン

140,000円〜

  • 公正証書遺言の文案作成
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 証人の手配

※「公証役場の手数料」「証人1名」の費用は別途

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自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書でよく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
主な特徴は以下の通り。

スクロールできます
自筆証書遺言公正証書遺言
自分で書いて作成する。書き直しなどの負担が大きいことも。

ほとんど費用がかからない。
公証人が、証人2名以上立会のもとに公証役場で作成する。

公証役場の手数料(財産に応じて異なる)や、証人への報酬がかかる。
・保管方法
自分で保管する。信頼できる人に保管してもらう。法務省の遺言書保管所に保管する。
公証役場で保管
紛失する、偽造される、隠される、破棄されるなどのリスクがある。紛失、偽造、破棄などのリスクは、ほぼない。
遺言書の執行には家庭裁判所での検認が必要。
※遺言書保管所に保管した場合、検認は不要
家庭裁判所での検認は不要。

自筆証書遺言

自筆証書の利点は、費用負担が少ないこと。法的要件さえ満たせば、遺言者のみで作成することも可能です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

費用が少なく、一人で作成できる

デメリット
  • 法的要件を欠くと無効になる
  • 記載が曖昧だと真意が伝わらない
  • 手が震えるなど筆記が困難な方には不向き
  • 自己保管の場合、紛失・偽造・破棄のリスクがある

対策: 法務省の遺言書保管所を利用すると、保管リスクを回避でき、検認も不要になる。

要件

「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印(できれば実印)する。
また、遺言書を封入する「封」にも自書し、押印(遺言書本文で使用した印)する。

下のサンプルのような文面を、全てご自身が手書きで作成します。
実際の遺言書では、より多くの文字数となることが予測されます。作成には、相当な労力が伴います。

自筆証書遺言の文案サンプル
遺言書本文 記載例
自筆証書遺言の封書の表面サンプル
封筒 表面
自筆証書遺言の封書の裏面サンプル
封筒 裏面

※上のサンプルはあくまでも記載例です。
この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。

公正証書遺言

公正証書遺言の特徴

公証人21名・証人2名以上の立会いのもと作成され、完成後は公証役場に保管される。

メリット
  • 遺言内容が確実に実現されやすい
  • 手書き不要(弊所が文案を作成)
  • 法律の専門家(公証人)が関与するため安心
デメリット

自筆証書遺言より費用・時間がかかる

自筆証書遺言と比べて費用や時間がかかりますが、遺言の内容が実行される確実性を考えると、オススメの方法です。

以下は大まかな作成の流れです。

STEP
文案を作成

弊所がお客様からヒアリングし文案を作成します。

STEP
公証人が文案を確認

弊所が公証人とやり取りをし、文案の修正等を進めます。
適宜、お客様に確認を取って進めて参ります。

STEP
遺言書の作成

遺言者・証人が公証役場を訪問し、公証人が作成した遺言書に署名押印(電子署名の場合あり)

公証人が署名押印(電子署名の場合あり)して完成

公正証書遺言書の文案サンプル
公正証書遺言書の文案サンプル

※上のサンプルはあくまでも記載例です。
この通りに記載しても法的要件を満たすことを保証するものではありません。

おわりに

自筆証書遺言と公正証書遺言について解説しました。
いずれも残される家族に思いを伝える有効な方法です。

大切な家族のために遺言書を作成してみませんか。
弊所が遺言書の作成をサポートします。

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  1. 令和5年度司法統計年報3家事編 https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/719/012719.pdf ↩︎
  2. 法律実務の経験豊かな人から法務大臣が任免する法律の専門家。 ↩︎